NFTの法人税をお探しですね。

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法人がNFTを扱うときの会計処理と税金について、わかりやすく解説します

最近、会社の新しいビジネスとしてNFT(非代替性トークン)を発行したり購入したりする企業が増えています。

でも、NFTに関する法律や税金のルールはまだ整っていない部分が多く、「会計処理はどうすればいいの?」「税金はどう計算するの?」と悩んでいる担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、会社がNFTを発行したり購入したりしたときの会計処理と法人税について、国税庁のガイドラインや今の税制をもとに、できるだけわかりやすく説明していきます。

会社がNFTを発行・販売したときの会計処理と税金

会社が自社のコンテンツをNFT化して販売した場合、その売上は会社の収入として扱われ、法人税がかかります。

会計処理の考え方は、普通の商品を売ったときと基本的に同じです。

NFTを売って受け取ったイーサリアムなどの暗号資産や現金は、「売上高」として収益に計上します。

暗号資産で代金を受け取った場合は、取引が成立した時点での暗号資産の価値(日本円に換算した金額)で売上を計算します。

後で暗号資産の価格が上がったり下がったりしても、売上として記録する金額は「取引が成立したときのレート」で固定されるので注意してください。

また、NFTを作るためにかかった制作費や、プラットフォームに払う手数料などは、「売上原価」や「支払手数料」として経費に入れることができます。

さらに、発行したNFTが転売されたときに、発行元の会社にロイヤリティ(クリエイター報酬)が入ってくる仕組みを設定しているケースも多いですよね。

このロイヤリティ収入も、もらえることが確定した年度の収益として計上し、法人税の対象になります。

複雑なビジネスモデルの場合は、いつ収益を計上するかについて、税理士さんと事前に相談しておくことが大切です。

会社がNFTを購入・保有したときの会計処理と税金

会社が投資目的や事業目的で他の人からNFTを買った場合、購入にかかった費用(NFTの価格やネットワーク手数料など)を合計して、資産として記録するのが基本です。

勘定科目については明確なルールがまだ少ないのですが、実務では「無形固定資産」や「投資その他の資産」など、保有する目的に合わせた科目を使って貸借対照表に載せます。

買った時点では経費として一気に落とすことはできないので、ここは注意が必要です。

買ったNFTを後で売却した場合、売却したときの代金(日本円換算額)と、そのNFTの帳簿上の価値(取得原価)の差額が、利益または損失になります。

利益が出れば「固定資産売却益」などとして法人税の対象になり、損失が出た場合は経費として計上できます。

会社の場合、個人の雑所得とは違って、本業の利益とNFTの売却損を相殺(損益通算)することができるのがポイントです。

また、会社が宣伝や販売促進のために、無料でNFTをお客さんに配る(エアドロップやギブアウェイ)こともありますよね。

この場合、配布にかかった費用は「広告宣伝費」や「交際費」として処理できる可能性があります。

ただし、配る目的や相手によって税務上の扱いが変わってきます。

不特定多数の人に配るなら広告宣伝費として全額を経費にしやすいですが、特定の取引先に配る場合は交際費になって、経費にできる金額に制限がかかることがあるので、慎重に判断する必要があります。

決算時にNFTの価値を評価し直す必要はあるの?

会社が決算期までNFTを持ち続けた場合、「時価評価をして含み益・含み損を計上しなきゃいけないの?」というのは、とても重要なポイントです。

結論から言うと、そのNFTが税務上の「暗号資産」に当てはまるかどうかで、決算時の評価が必要かどうかが大きく変わってきます。

日本の法人税法では、活発に取引されている暗号資産については、決算時点での時価評価を行って、含み益に税金をかける(または含み損を経費にする)ルールがあります。

一般的なアートNFTやゲームアイテムNFTは、代わりがきかず、決済手段としての性質もないので、資金決済法上の「暗号資産」には当てはまらないと考えられています。

なので、こうした普通のNFTを持っている場合、基本的に決算時の時価評価は不要で、買ったときの価格のままでOKです。

つまり、売却して利益が確定するまでは法人税はかからないということです。

これは会社にとって、資金繰りの面で大きなメリットになります。

ただし、NFTという名前がついていても、実際には決済手段として使われていたり、大量に分割発行されて代わりがきくようになっていたりする場合は、税務署から「実質的に暗号資産だよね」と判断されるリスクがあります。

もし暗号資産に該当すると判断されたら、決算時の時価評価が必要になり、含み益に対して法人税がかかってしまいます。

持っているトークンが暗号資産に当てはまるかどうかは専門的な判断が必要なので、発行元の仕様や規約をしっかり確認することが大切です。

実務で迷いやすい「消費税」と「ガス代(手数料)」の扱い方

NFTの会計・税務では、法人税だけじゃなく消費税の扱いにも気をつける必要があります。

NFTの販売や転売が消費税の対象になるかどうかは、「国内で行われた取引か」や「電気通信利用役務の提供に当てはまるか」という基準で判断されます。

日本の会社が国内のお客さんにデジタルアートのNFTを販売した場合、原則として消費税の課税売上になります。

海外のお客さん向けに販売した場合は免税売上などになる可能性があるので、買った人がどこに住んでいるかを把握する仕組みが重要です。

また、NFT取引でよく出てくるのが「ガス代」と呼ばれるネットワーク手数料の処理です。

イーサリアムなどのブロックチェーン上でNFTを発行したり送ったりするときは、必ずガス代(暗号資産で払う手数料)を支払う必要があります。

このガス代は、取引した時点での暗号資産のレートで日本円に換算して、「支払手数料」や「通信費」として経費に入れます。

ガス代を払うために持っていた暗号資産を使ったことになるので、その暗号資産自体の譲渡損益も同時に計算しなきゃいけない点に注意してください。

**整理するとこんな感じです:**

* **法人税**:販売したときの利益や、売却したときの儲けに対してかかる
* **消費税**:国内のお客さんへの販売なら、基本的に課税売上になる
* **ガス代**:払ったときの時価で経費に入れて、暗号資産を使ったことによる損益も計算する

こんな風に、NFT関連の実務では「日本円と暗号資産の換算」が頻繁に出てきて、会計ソフトへの入力作業がとても面倒になります。

手作業でエクセルなどで管理するのには限界があるので、暗号資産やNFTの取引履歴を自動で取り込んで、日本円に換算して損益計算をしてくれる専用のツールを導入するのがおすすめです。

法律の整備がまだ追いついていない部分も多いので、最新の国税庁の動きをチェックしながら、暗号資産やWeb3ビジネスに詳しい税理士さんと協力して、安全な会計処理を心がけましょう。

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